新着情報
園からのお知らせ
6/1までに育児休業復帰予定の保護者の方へ市役所より
2020-05-08
令和2年5月8日
保護者各位
筑紫野市子育て支援課保育担当
令和2年4月および5月からの入所決定者の育児休業延長の取り扱いについて
新型コロナウイルスの感染拡大防止に、ご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
4月8日に発令された緊急事態宣言を受け、育児休業を延長される場合の4月保育所入所に係る取り扱いについて整理をしていましたが、このたび、5月6日までとされていた緊急事態宣言の期間が5月31日まで延長になったことから、次のとおり対応いたしますので、お知らせいたします。
記
1.対象者
令和2年4月1日から5月31日までに入所した(入所予定の)児童の保護者
2.復職期限の延期
育児休業から復帰し、4月1日から保育所の入所決定を受けている場合は、4月22日までに復職する必要がありますが、申し出によって、復職期限の延期を可能といたします。
復職期限:令和2年7月1日(水)
3.手続き方法
① すでに一度手続きをされた保護者の場合
子育て支援課保育担当へご連絡ください。
② 初めて手続きをされる保護者の場合
まずは、子育て支援課保育担当へご連絡ください。追って、申立書を提出いただきます。
※①・②共通 変更後の育児休業(予定)証明書兼勤務(予定)証明書は6月実施予定の後期就労確認で提出いただく書類で対応します。
4.保育料
入所日から在籍扱いとし、保育料が発生します。ただし、緊急事態宣言中の保育料は、施設を利用しなかった日数に応じて軽減(日割り計算)します。
※育児休業を延長される日数については、各勤務先等とよくご相談ください。
※今後の新型コロナウイルス感染症の動向等を見ながら、対応内容に変更が生じる場合は、改めてお知らせいたします。
<問い合わせ先> 筑紫野市役所子育て支援課保育担当
092-923-1111 内線414・415
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