感染症の静養のめやす
感染症の家庭での静養のめやす
感染症とは、細菌やウイルスなどの病原体が体の中に入って、増殖し、せきや発熱、下痢などの症状がでることを言います。伝染性の場合は、多くの子どもが罹患する危険性がありますので、病院を受診した後、ご家庭での静養が必要になります。
感 染 症 名 | 家庭での静養のめやす |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで。 |
インフルエンザ | 発症後5日を経過し、かつ解熱した後、幼児は3日を経過するまで。 |
新型コロナウイルス | 発症後5日を経過し、かつ症状が軽減した後1日経過するまで。 |
風疹(三日はしか) | 発疹が消失するまで。 |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹がかさぶたになるまで。 |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) | 耳下腺などの腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで。 |
結核 | 症状により医師において感染のおそれがないと認められるまで。 |
咽頭結膜熱(プール熱) (アデノウイルス感染症) | 発熱、充血等の主症状が消失後、2日経過するまで。 |
流行性角結膜炎 (アデノウイルス感染症) | 結膜炎の症状が消失するまで。 |
百日せき | 特有のせきが消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 |
腸管出血性大腸菌感染症 (O157、O26、O111等) | 症状により医師において感染のおそれがないと認められるまで。 |
急性出血性結膜炎 | 症状により医師において感染のおそれがないと認められるまで。 |
侵襲性髄膜炎菌感染症 (髄膜炎菌性髄膜炎) | 症状により医師において感染のおそれがないと認められるまで。 |
「保育所における感染症対策ガイドライン」による
※ 以上の感染症の場合、登園にあたっては、医師による「登園許可書」が必要です。
※ また、10日以上欠席された場合は、欠席届を出していただきます。
※ そのほかの感染症については、病院受診後、医師の許可がでれば登園許可書なしに通園できます。
ただし、他の園児への感染を防ぐため、保育園への報告をお願い致します。
ただし、他の園児への感染を防ぐため、保育園への報告をお願い致します。
感 染 症 名 | 登園のめやす |
溶連菌感染症 | 抗菌薬内服後24時間~48時間経過していること。 |
マイコプラズマ感染症 | 発熱や激しい咳が治まっていること。 |
手足口病 | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍(かいよう)の影響がなく、普段の食事がとれること。 |
りんご病(伝染性紅斑) | 全身状態が良いこと。 |
ウイルス性胃腸炎 (ノロ,ロタ,アデノウイルス等) |
嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること。 |
ヘルパンギーナ |
発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること。 |
RSウイルス感染症 | 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと。 |
帯状疱疹 | すべての発疹がかさぶた化してから。 |
突発性発疹 | 熱が下がり、機嫌が良く、全身状態が良いこと。 |
ヘルペス性菌口内炎 | 熱が下がり、普段の食事がとれること。 |
厚生労働省「保育所における感染症対策対策ガイドライン」による。
※ 以下の伝染病は、家庭での静養の必要はありませんが、やはり、他の園児への感染を防ぐため、適切な処置と保育園への報告をお願い致します。
とびひ 水いぼ アタマジラミ 皮膚真菌症(カンジタ感染症) |
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登園許可書 (2024-07-23 ・ 99KB) ・麻疹(はしか) ・インフルエンザ ・新型コロナウイルス ・風疹 ・水痘(水ぼうそう) ・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) ・アデノウィルス感染症・咽頭結膜熱(プール熱)・流行性角結膜炎 ・百日咳 ・結核 ・腸管出血性大腸菌感染症(O157、O26、O111等) ・急性出血性結膜炎 ・侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎菌性髄膜炎) ※以上の感染症の場合、登園にあたっては、医師による登園許可書が必要です。 登園許可書にご記入の上、切り取らずに提出してください。 |